「実刑も十分ありうる事案」だが…
実は、男は別の罪にも問われていた。2023年「東南アジアの宿泊施設で働ける人を紹介してほしい」(後に特殊詐欺の人員集めと判明)などと知人男性に依頼され、その男性との間で金銭トラブルに発展。男性を誘拐・監禁した罪にも問われていたのだ。このトラブルに関連して、男は中国人の「ラッキー」と接点を持った。
判決公判で仙台地裁の須田雄一裁判長は、誘拐された男子高校生をミャンマーに連れて行った罪については「自力での帰宅や、保護者による追跡を困難にする悪質な犯行」などと述べた。「実刑を選択することも十分ありうる」とする一方、高校生らとの間で示談が成立していることなどから懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

判決後、男は傍聴席にいた関係者に対し表情を緩ませながら手を振る姿が見られた。
特殊詐欺グループの内情が垣間見られた今回の裁判。だが、グループの中枢にいるという中国人の「ラッキー」、そして男子高校生をタイまで誘拐した何者かについては依然として明らかになっていない。














