絞首刑による死刑執行は残虐であり、憲法などに違反しているとして、死刑囚3人が国に対して執行の差し止めなどを求めている裁判で、大阪地裁は16日、訴えを退けました。 

 2022年11月、大阪拘置所に収容されている死刑囚3人は「絞首刑」について「人間としての尊厳を著しくそこなう非人道的な方法。日本国憲法に違反している」などとして、絞首刑による死刑執行の差し止めと1人あたり1100万円の慰謝料を国に対し求めていました。

 この裁判をめぐり、大阪地裁は、16日の判決で「死刑の絞首という執行方法の違憲性・違法性を争っているが、この行政訴訟で判断を確認することは死刑を確定した刑事判決との矛盾が生じることになる」「「訴えは不適法というべき」などとして、死刑囚らの訴えをいずれも退けました。

 判決を受け、死刑囚らの代理人は…

 (代理人 金子武嗣弁護士)「時代は死刑情報を公開してみんなで議論しようではないかという風な形で流れている。変わらなくてもいいというのがこの判決のメッセージ。それで本当に司法の役割は果たせているのか」

 (代理人 水谷恭史弁護士)「内容面には一切踏み込まない完全なる門前払いの判決。残念ながら、全く意外性はない。予想していた中で最も最悪なパターン。(最高裁は)死刑あるいは絞首刑が残虐であるかどうか、適法に行えるかどうかは時代と環境が変わるにつれて評価が変わるんだと。したがって、時代と環境の変遷に応じて常に違法性と適法性を検証しなければならないという後世へのメッセージだと主張してきた。今回の判決は残念ながら最高裁のメッセージを恐らくは理解しながら無視した」