ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、隔離された「特別法廷」で死刑判決が下され、執行された、いわゆる「菊池事件」について、熊本地方裁判所は再審(裁判のやり直し)の請求を退ける決定を出しました。

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再審開始となれば、死刑執行後では日本の裁判史上初の決定となりましたが、その扉は開きませんでした。

「憲法違反」理由にならず

熊本地裁は「確定判決の手続きに憲法違反やその疑いがあるとしても、男性が犯人であるという判決の認定に合理的疑いを生じさせるものではない」として、再審を認めませんでした。

菊池事件とは

1952年、熊本県で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が逮捕された。男性は無実を訴えたが、隔離された「特別法廷」で死刑判決を言い渡され、最高裁で判決が確定、1962年に刑が執行された。

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2つの争点 『憲法違反を理由に再審できる?』『死刑執行された男性は、そもそも犯人?』 裁判所の判断は