「責任能力の減弱はない」弁護側の主張を一蹴し求刑通り懲役10年判決

裁判所は、父親の刑事責任について「重大」としたうえで前科がなく事実をすべて認めて謝罪していることなど父親に有利な事情を考慮しても、「長期間の服役は避けられない」と結論づけた。
弁護側が主張した精神障害による責任能力の減弱については、「被告人は、親と子が性交してはいけないことは当然に理解した上で、長女の行動をコントロールし、周囲の者に発覚しないよう口留めしており、その結果、児童相談所が中絶手術の後に長女を一時保護した際も性的虐待が明るみにならなかった」として、「被告人の責任能力が減弱していたとはうかがわれない」と一蹴した。
また、被告人の実母が孫にあたる被害者たちのために金銭を提供したいと述べている点については、「被害者らの将来の助けになることが期待されるが、被告人の刑事責任を左右するものではない」と判断した。
そのうえで、福岡地裁小倉支部は50代の父親に対し、検察の求刑通り、懲役10年の判決を言い渡した。
この裁判は控訴期限の8月14日までに弁護側が控訴しなかったため、懲役10年とした福岡地裁小倉支部の判決が確定した。













