”罪を認めて反省””妻が監督を誓約”考慮 懲役5年6か月判決
裁判所は父親の刑事責任は重いとしたうえで、有利な事情として以下の点を挙げた。
・父親には前科がないこと
・父親が罪を認めて反省の言葉を述べていること
・妻が離婚せず、今後の監督を誓約していること
福岡地裁はこれらの点も考慮して、父親に懲役5年6か月の判決を言い渡した。(検察側の求刑:懲役8年)
この判決は全2回に分けて掲載しています。
①13歳実の娘の胸を触り撮影・保存 14歳になるとホテルで性交した父親の裁判 弁護側”親密な関係性””悪質ではない”など主張【判決詳報】
②中学生の実の娘と性交、胸を触って撮影・保存した父親 裁判所「性的判断能力の未熟さに付け込む犯行」弁護側の主張を一蹴【判決詳報】













