「逮捕」の脅し、捜査用語による圧力
2つの検査で疑いが晴れなかった場合について、犯人は「強制捜査」という言葉を持ち出します。
さらに「大阪地検の〇〇検事」という名前を出し、法的措置をちらつかせてAさんを脅しにかかります。
警察官であれば、逮捕状の請求には厳格な要件が必要であることを知っていますが、犯人もまた「逃走や証拠隠滅の恐れがあれば逮捕令状が出る」と、法知識を悪用して圧力をかけます。
犯:○○さんの口座に対してお金のやりとり、送金や受け取りなどが確認できた場合、おそらくその際は、強制捜査ということになる
A:強制捜査というと、ちなみになんですか、捕まえにくるということですか
犯:担当検事の判断になりますが、一番最初に考えられるのは同一名義すべての銀行口座の凍結差し押さえ。銀行口座、金融機関などすべてでですね、強制的にお調べするということになります。その上で、関与があるという裏付けがとれ、○○さんが逃走のおそれや証拠隠滅の恐れがあるとみなされた場合に、逮捕令状が請求され、行使されるということも可能性としてはありますが
A:そのために調べるっていうわけですか
犯:そうです。今回捜査を担当しておる検事がですね、大阪地方検察庁の○○検事という検事になります














