同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして、同性カップルらが国に賠償を求めた裁判で、東京高裁はいまの規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。

この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルら8人が国に賠償を求めたものです。

1審の東京地裁は去年3月、いまの規定が憲法に「違反する状態」としていましたが、東京高裁はきょう、原告側の訴えを退けたうえで、「同性の者同士が憲法上『婚姻』の自由を保障されているとはいえない」などとして、いまの規定を「合憲」とする判断を示しました。

これまでに5つの高裁でいまの規定を「違憲」とする判決がでていますが、「合憲」の判決は今回が初めてで、判断が分かれた形です。原告側は…

代理人弁護士
「極めて不当な判決です。明確な違憲判断を積み重ねたこれまでの5つの高裁の判決を全く無視した、社会的な事実にも反し、論理的にも破綻した極めて不当な判決と言わざるを得ません。私たちは決してあきらめません」

原告側は上告する方針で、一連の裁判では今後、最高裁が統一見解を出すものとみられます。