同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして同性カップルらが国に賠償を求めた裁判で、東京高裁は原告側の訴えを退け、いまの規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。
この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルら8人が国に賠償を求めたものです。
1審の東京地裁は去年3月、いまの規定が憲法に「違反する状態」としていました。
きょうの控訴審判決で東京高裁は、原告側の訴えを退けたうえで、いまの規定を「合憲」とする判断を示しました。
これまでに5つの高裁で、いまの規定を「違憲」とする判決がでていますが、きょうの判決によって「違憲」と「合憲」で判断が分かれた形です。
今後、最高裁が統一見解を出すものとみられます。
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