長崎県壱岐市の会計年度任用職員が虚偽の報告などを繰り返し、約40万円の公金を私的流用したとして、27日、懲戒免職処分を受けました。

懲戒免職処分を受けたのは、壱岐市の50歳女性の会計年度任用職員です。
市によりますと、女性職員は公金を取り扱う窓口業務を担当していて、ことし8月中旬から2か月間で、納付の受付時期などを改ざん、虚偽の報告を繰り返し、市民から受け付けた公金を19件、合計40万8200円を私的流用したということです。

先月21日に市民から「税の督促状が届いた」と市に連絡があり発覚。女性職員は「魔が差してしまった。生活費の一部にあてた」と話し、私的流用した公金は全額市に返済しているということです。
市は刑事告訴しない考えです。














