ワシントン条約締約国会議の動向などを改めて整理します。

ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制して、これらの種を保護しようというもので、規制の強弱によって3段階に分かれています。

今回、ニホンウナギが「商業目的の国際取引が可能:科学的助言などに基づく輸出許可証などが必要」とされる分類に入る可能性がありました。動物保護の観点で言うとキリンと同じで、2007年に既にヨーロッパウナギはここに分類されていましたが、ニホンウナギも含めたウナギの全種類が入る可能性があり、もし入っていたら、「相手国の輸出許可証などが必要」になっていたということになります。