テレビ番組での出演者の発言で名誉を傷つけられたとして旧統一教会が日本テレビなどに賠償などを求めた裁判で、最高裁は12日付けで、旧統一教会側の上告を受理しない決定をしました。賠償を認めなかった1審、2審の判決が確定しました。
この裁判は、日本テレビが制作していた番組「スッキリ」の2022年8月の放送で、コメンテーターとして出演していた有田芳生さんが旧統一教会について、「(旧統一教会が)霊感商法をやってきた反社会的集団だというのは、警察庁も認めているわけですから」と発言し、この発言で名誉を傷つけられたとして旧統一教会が有田さんと日本テレビにあわせて2200万円の賠償や謝罪放送などを求めたものです。
1審の東京地裁は有田さんの発言について、「国会議員は今後、教団と一切関係を持たないことを断言すべきであるという意見の一部として発せられたとの印象を与えるにとどまり」「発言により、教団の社会的評価が低下したとはいえない」などとして訴えを退けていました。
2審の東京高裁も「発言が意見や論評としての域を逸脱したものとは認められない」「日本テレビが有田さんに対して、発言をしないよう注意すべき義務があったということはできない」として控訴を棄却し、旧統一教会側が上告していました。
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