例外的に認められている“焼却”

廃棄物処理法では「野焼き」をすると重い罰則が設けられている一方で、例外的に認められている焼却があります。

① 国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
② 災害の予防、応急対策、または復旧のために必要な廃棄物の焼却
③ 風俗慣習上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
④ 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却
⑤ たき火、そのほか日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの

また、二重扉や助燃バーナーを備え、800℃以上を保つことができるなど、一定の基準を満たした焼却も例外的に認められています。

ただし、例外に該当していても煙や臭いなどで地域住民の迷惑になる場合などは、指導の対象になるので注意が必要です。

野焼きは、重い罰則が科される可能性があるだけでなく、火災や近隣トラブルに直結する危険な行為です。一人ひとりの正しい理解と行動が求められます。