今年8月、大阪市北区の公園に死産した赤ちゃんを遺棄した罪に問われた母親に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 判決によりますと、東大阪市の萩藤奈月被告(24)は今年8月、死産した赤ちゃんを大阪市北区の扇町公園の土の中に埋め、遺棄しました。

 これまでの裁判で萩藤被告は「早く供養してあげないと、と思いついたのが土に埋めてかえすことだった」と起訴内容を認め、検察側は拘禁刑1年を求刑していました。

 11月5日の判決で大阪地裁は「遺体を敬うための措置を特に講じず、他の適切な手段をとることなく犯行に及んだことは非難を免れない」と指摘した一方で、「謝罪の意思を示している」などとして、拘禁刑1年、執行猶予3年を言い渡しました。