新型コロナの感染防止対策を理由に別府警察署が法律の根拠なくおよそ5か月間にわたって、留置された人との一般面会を制限していたことがわかりました。

大分県弁護士会によりますと、別府警察署の留置施設で今年2月23日頃から7月20日にかけて新たに留置された人について、収容後から1週間が経過するまで家族や友人などとの一般面会を禁止していました。

この対応は別府警察署が独自に新型コロナの感染防止対策で行ったもので、刑事訴訟法には感染拡大を理由に一般面会を禁止できる規定はありません。これについて県弁護士会は二度とこのような事態が起こらないよう9日、県警察本部や別府警察署などに対して文書で申し入れました。

県警察本部は面会ができなかった人数や断った件数などを明らかにしておらず、「現在、申入書が届いておらず事実関係について確認を進めている」とコメントしています。