妻の遺体を冷凍庫に遺棄した罪などに問われた夫ら3人に、執行猶予付きの有罪判決です。

 判決によりますと、野中秀紀被告(63)は、約5年前に亡くなった妻・まりこさん(当時53)の遺体を滋賀県長浜市の住宅の冷凍庫に遺棄し、冷凍庫が置かれていた住宅に住む、野中被告の親族だった岩瀬浩一郎被告(73)と息子の龍彦被告(49)も冷凍庫の周囲に消臭剤を置くなどして遺棄を手助けしました。

 これまでの裁判で3人は起訴内容を認めていて、検察側は「遺体に残るあざから、野中被告の姉(故人)に指示されておこなったまりこさんへの暴行が発覚することを恐れ、野中被告が遺棄を提案した」「死者の尊厳を大きく傷つける犯行」などと指摘。

 一方、弁護側は「被告らは親族間で影響力を強めていた野中被告の姉(故人)に心理的に支配されており逆らえなかった」などと主張していました。

 大津地裁は10月30日、「死体を冷凍庫に長期間遺棄した対応は死者に対する一般的な宗教的感情などを大きく害することは明らか」とした一方、「3人は罪を認め反省している」などとして野中被告に懲役1年・執行猶予3年、岩瀬被告と龍彦被告に懲役10か月・執行猶予3年を言い渡しました。