グループ補助金を巡って口利きした見返りに現金を受け取ったとして、一審で執行猶予付きの有罪判決を受けた元宮城県議会議員の男の控訴審が30日、仙台高等裁判所で始まりました。弁護側は事実誤認として一審判決の破棄を求めました。
あっせん利得処罰法違反の罪に問われているのは、宮城県七ヶ浜町の元県議である男(75)です。男は控訴審初公判を前に、報道陣の取材に応じ「正当性というのは一つしかない。一点の曇りもない」と改めて無罪を主張しました。
起訴状などによりますと、男は県議だった2021年4月から2022年1月までに、福島県沖地震で被災した水産加工会社の社長の依頼で、グループ補助金が交付されるよう県職員にはたらきかけ、口利きの見返りとして現金50万円を受け取ったとされています。
男は2025年6月、仙台地裁から懲役2年、執行猶予3年と追徴金50万円の有罪判決を言い渡されていました。10月30日の控訴審で弁護側は「受け取った現金は報酬ではなく政治献金であり事実誤認」として、一審判決の破棄を求めました。一方、検察側は控訴棄却を求めました。裁判は即日結審し、判決公判は11月25日に開かれる予定です。














