所有者が分からない「所有者不明土地」が社会問題化していることを受け、不動産の相続登記が2024年4月から義務化されました。放置すれば10万円の過料が科される可能性も。新制度やペナルティ、そして新たに設けられた救済措置について、長崎県司法書士会の入山和明会長に聞きました。

「所有者不明土地」が社会問題化
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する手続きのことです。
これまでは義務ではありませんでしたが、ごみの不法投棄や建物倒壊のおそれ、さらに道路整備や災害からの復旧工事などの大きな壁となるなど、深刻な社会問題となっていることを受け、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
手続きの期限は?

手続きには「相続の開始を知った日から3年以内」の期限が設けられました。では、義務化が始まる前(2024年3月31日以前)に亡くなった方の場合はどうなるのでしょうか?
▶2024年4月1日以降に亡くなった方:
→亡くなったこと(相続の開始)を知った日から3年以内に手続きが必要。
▶2024年3月31日以前に亡くなった方:
→法律の施行日である4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに手続きが必要。
正当な理由なく期限内に手続きを行わない場合、過料が科される可能性も(10万円以下の過料)。
期限に間に合わない場合の「新制度」

「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「遺産分割協議が長引いている」など、様々な事情で3年以内に相続登記を完了できないケースも考えられます。
その場合の救済策として「相続人申告登記」という制度が設けられています。これは、「自分が不動産所有者の相続人であること」を法務局に申し出るもので、簡易な手続きです。
この申告をしておけば、相続登記の義務を果たしたとみなされます(ただし、後日遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて正式な相続登記が必要)。
ペナルティを受けないために
相続人申告登記は、相続人の一人から単独で申請でき、インターネットでの申請もできるほか司法書士への依頼も可能です。

長崎県司法書士会では、相談会を開催予定です。
『空き家対策および相続登記等に関する説明会・相談会』
【日時】:11月22日(土)※要予約
【場所】長崎市消防局
【予約・問合せ】:長崎県司法書士会 095-823-4777
※予約受付:11月4日(月)~11月19日(水)
相談会に行けない場合も、司法書士総合相談センターで随時、相談予約を受け付けているということです。(電話番号:095-823-4895)
法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html














