国家試験の受検中にカンニング行為をしたとして、鳥取県の50代の男性職員が8日付で戒告の処分を受けました。

戒告の処分を受けたのは鳥取県の企業局東部事務所に勤務する50代の男性職員で、今年6月に危険物取扱試験を受検した際、カンニングペーパーを持ち込んでいるのを試験官にみつかりました。

その場で不正行為と断定され、試験は即時に失格となりました。

男性職員は小さく折りたたんだカンニングペーパーをワイシャツの胸ポケットに入れて試験会場に持ち込み、机の上の問題や回答の用紙に紛れ込ませようとした際に試験官にみつかったということです。

男性職員の受検は公務外の個人的なことでしたが、報告を受けた鳥取県は信用失墜行為に当たるとして、8日付で戒告の処分としました。