裁判所「運転が危険なものであることは言うまでもない」「被害結果は重大」厳しく指摘

判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は風俗店従業員(当時)・池田力被告(22)に対する量刑の理由について
「池田被告は、山道の大きく湾曲する下り勾配のカーブにおいて、進行を制御することが困難な時速約45キロの高速度で池田被告の車を走行させ、横転事故を起こしているところ、このような運転が危険なものであることは言うまでもない」
「結果として、同乗していた被害者1名が死亡しており、被害結果が重大であることも明らかである」
「被害者遺族が池田被告の厳罰を望んでいるのも当然の心情として理解できる」
と厳しく指摘した。