生後3か月の赤ちゃんを殴り、一時心肺停止にさせた父親に判決です。

判決などによりますと、弓達浩一被告(27)はことし5月、名古屋市中区の自宅マンションで当時生後3か月だった息子の胸を殴り、一時、心肺停止に陥らせた傷害の罪に問われています。

これまでの裁判で、弓達被告は息子と2人でいる際、泣き止まないことに腹が立ち殴ったと起訴内容を認め、事件後は離婚し、息子は乳児院で育てられていることが明らかになりました。

きょうの判決公判で、名古屋地裁の須田健嗣裁判官は「自分の思い通りにならないことへの憤りを理不尽にも暴力によってぶつけたもので、誠に未熟な犯行」と指摘。

その一方、弓達被告が自ら119番通報したことや、反省の態度を示していることなどを考慮し、懲役3年執行猶予5年を言い渡しました。