2024年、山口県下松市の会社事務所兼住宅で現金550万円などが奪われた強盗傷害事件で金品の回収役とされる男の初公判が開かれました。

男は起訴内容を否認しました。

強盗傷害などの罪に問われているのは、広島市南区のとび職の男(22)です。

起訴状によりますと男はは2024年3月少年を含む共犯者と共謀して下松市の会社事務所兼住宅に押し入り、住民の男性(60代)の頭をバールで殴って重傷を負わせたうえ、現金およそ550万円などを奪ったとされます。

山口地裁で開かれた初公判で男は、共謀して強盗をしたことに関して「当時知りませんでしたし受け入れてもいませんでした」と起訴内容を否認しました。

冒頭陳述で検察側は、男は実行役が奪った金品の回収役を担っていたと明らかにし、秘匿性の高い通信アプリで実行役に指示をしていたことなどから、共謀が成立すると指摘しました。

弁護側は、強盗をするとは知らなかったことから共謀は成立しないと主張しました。

この裁判は裁判員裁判で審理され、判決は10月23日に言い渡されます。