3年前、福岡県大野城市で生後7か月の息子を殺害するなどした女の裁判で、福岡高裁は1審の懲役12年の判決を支持し、女の控訴を棄却しました。

判決によりますと、38歳の女は3年前、当時住んでいた大野城市の自宅で、生後7か月の息子の腹や胸を圧迫し殺害するなどしました。

これまでの裁判で女は息子への殺意を否認していましたが、1審の福岡地裁は殺意を認定。

懲役12年の判決を言い渡しましたが、女は量刑などを不服として控訴していました。

2日の判決で福岡高裁の溝國禎久裁判長は、解剖医の証言などを踏まえ、「死因となった肝破裂は、体重をかけかなり強い力で圧迫しないと起こり得ない」と指摘。

そのうえで、「息子の胸や腹を一定時間強い力で圧迫したとして、殺意を推認した判決は不合理とは言えない」などとして、1審の懲役12年の判決を支持し女の控訴を棄却しました。