まずは「サンダルを履いて運転」は交通違反?ヒールは?



ーまずは「サンダルでの運転」、夏場になるとついやってしまう人も多いのではないでしょうか?

(岡山県警察本部交通企画課 定行宏樹次長)
「サンダルでの運転は、かかとが固定されておらず、運転中にペダルから足が簡単に外れるなど、運転操作の妨げになるおそれがありますので、『公安委員会の遵守事項違反にあたるおそれ』があります」

「サンダルで運転」は、道路交通法で違反になるおそれがあるんですね。

ちなみに「ヒール」はどうなのか...これも「違反になる恐れ」があるということです。。。運転に支障を及ぼす恐れがあるからなんです。