熊本県阿蘇市が畜産業者に支払った賠償金を、当時の市長に請求すべきだとする住民訴訟の高裁判決について、元市長はそれを不服として上告しました。

牛舎建設をめぐる裁判で敗訴した熊本県阿蘇市が畜産業者に払った損害賠償金について、一部の阿蘇市民が「佐藤義興元市長に対する損害賠償の請求権の行使を、市が怠っている」と訴えていました。

去年9月、熊本地裁は佐藤元市長の過失を認めて約8360万円を請求するよう市に命じ、これに市が控訴していました。

福岡高裁は7月25日に市の控訴を棄却し、これを不服として控訴人の補助参加人である佐藤元市長が上告しました。

上告の理由について、代理人弁護士は「疑問が残る判決だったため」としていて、控訴人である市は「期限の12日に最終的な判断をする」としています。