旧統一教会の元信者らが教団に献金の返還などを求めている集団調停をめぐり、東京・渋谷区にある教団本部の土地の仮差し押さえを東京地裁が認めたことが分かりました。
旧統一教会をめぐっては、元信者らが献金の返還などを求めて集団調停を申し立てていて、賠償に充てる教団の資産を保全するため、元信者ら10人が今年6月、東京地裁に対し、東京・渋谷区にある教団本部の土地の仮差し押さえを申し立てていました。
旧統一教会の元信者らの被害回復に取り組む弁護団によりますと、東京地裁が今月18日付けでこの仮差し押さえを認める決定をしたということです。
教団は今後も本部での活動はできるものの、事実上、土地を自由に処分することができなくなります。
きょう(30日)、都内で記者会見を開いた弁護団は「旧統一教会は、日本という法治国家に存在する団体であるならば、いい加減に司法の判断を受け入れ、全面的に謝罪し賠償に応じるべきだ」と述べました。
旧統一教会は、「全く必要性のない無駄な手続きが行われたと言わざるを得ません。当法人が、当該土地の処分を行う予定は一切ありません」「全国統一教会被害対策弁護団とは、現在、東京地裁において民事調停が行われており、当法人は、事実と証拠をもって誠実に対応を続けています。調停の努力を反故にするような一方的な仮差し押さえは、信義に反するものであり、不誠実で非常に遺憾です」とコメントしています。
教団をめぐっては、東京地裁が今年3月、宗教法人法に基づく解散命令を出していますが、教団側はこれを不服として東京高裁に即時抗告し、審理が続いています。
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