那覇市選挙管理委員会は、参院選の期日前投票に訪れた3人に対し、投票権がない那覇市議選の投票用紙も誤って交付した可能性があると発表しました。

選挙人名簿に登録され有権者となるには、選挙が行われる市町村に住民票が作成された日から3か月以上経過している必要があります。

那覇市では20日の参院選と同日に市議選も実施されますが、今月3日に公示された参院選と13日に告示された市議選のタイミングの違いにより、各選挙のタイミングで作成する選挙人名簿(選挙時登録)の人数は一致せず、2つの選挙のうちどちらか一方だけの投票資格を持つ有権者が存在します。

こうしたなか那覇市選管によりますと、参院選の投票のためイオン那覇店の期日前投票所を訪れた有権者に対し、投票資格のない市議選の投票用紙も交付した可能性のある事案が、今月15日に2件、16日に1件発生したということです。

本来であれば、一方だけの投票資格を持つ有権者が投票に来た際はスタッフが付き添って誤った投票用紙の交付を防ぐことになっていましたが、会場が混雑していたため、正確に案内できなかったとみられています。

那覇市選管は受付担当者と投票用紙を交付する担当者の連携を徹底し、再発防止に努めるとしています。

県内ではこのほか浦添市選管も、参院選の期日前投票に訪れた有権者に、選挙区の投票用紙を交付しなかったミスが1件あったと発表しています。