おととし、福島県いわき市で金品を奪うため、当時85歳の女性を殺害したとして強盗殺人の罪に問われた男の控訴審で、26日、二審の仙台高裁は、一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

判決を受けたのは、無職の木村進被告(54)です。

木村進被告

木村被告は、おととし2月、いわき市勿来町にある小松ヤス子さん(当時85)の家で、金品を奪い取ろうとして小松さんをハンマーで殴り、殺害したとして強盗殺人の罪に問われていました。

一審の福島地裁郡山支部は、無期懲役を言い渡しましたが、弁護側は、「金品を奪おうとはしておらず殺意はなかった」と、一審の判決に事実誤認があるとして、控訴していました。

二審の仙台高裁は、26日、判決を言い渡し、「被害者に危害を加えて金品を奪うことも想定してハンマーを用意したという一審の判決に不合理な点はない」「弁護側の主張は、判決を左右するものではない」として、無期懲役となった一審の判決を支持し控訴を退けました。

事件があった住宅