会社の福利厚生サービスを担う共済会の口座から、およそ1000万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われている女に対し、松山地裁は9日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは松山市森松町の無職・芳野恵美被告43歳で、勤務先の共済会の会計事務を担当していたおととし8月から去年4月の間に、会の口座から合わせておよそ1000万円を横領したということです。
松山地裁で開かれた9日の判決公判で髙場理恵裁判官は「職場のストレスを、買物や占いアプリの利用で紛らわすために、金が必要だったという動機に酌量の余地はなく被害額も大きい」と述べました。
一方、200万円の被害弁償をしているほか、両親が監督することを誓っているなどとして、懲役4年の求刑に対し、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
注目の記事
【シリーズ人口減少・宮城①】3本柱で人口減少に抗う!東北唯一の"自立持続可能性自治体"大衡村の取り組みとは

ペットもかかる“熱中症” 散歩や室内での過ごし方など これまでの当たり前は通用しない? 飼い主が知るべき「新常識」

80年以上口を閉ざしてきた記憶 満州での過酷な逃避行と母の決断 91歳男性の証言【終戦81年】

「私はすぐさま殺しに行きました。飛びかかりに行きました」裁判所で娘を殺害した少年に対面した父 遺族を襲うマスコミの過熱報道と司法の壁「減刑された理由はなんですか、裁判長」【女子中学生殺害遺棄事件/第3話】

11歳息子を殺された父「加害者との糸を絶やさない」関係を断てば「望む謝罪・賠償すら得られない」受刑者から途絶えた手紙…面会で知った真相に怒り「裏切られた」

中国のカキ養殖ブイ「環境に優しい」はずが大量の漂着ごみに… 扱いを誤ると破裂のおそれ、まるで “風船爆弾” 安全な処理方法とは









