会社の福利厚生サービスを担う共済会の口座から、およそ1000万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われている女に対し、松山地裁は9日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは松山市森松町の無職・芳野恵美被告43歳で、勤務先の共済会の会計事務を担当していたおととし8月から去年4月の間に、会の口座から合わせておよそ1000万円を横領したということです。

松山地裁で開かれた9日の判決公判で髙場理恵裁判官は「職場のストレスを、買物や占いアプリの利用で紛らわすために、金が必要だったという動機に酌量の余地はなく被害額も大きい」と述べました。

一方、200万円の被害弁償をしているほか、両親が監督することを誓っているなどとして、懲役4年の求刑に対し、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。