スーパーなどへ食品を納入をする際に期限を設ける「3分の1ルール」について、公正取引委員会は、場合によっては独占禁止法違反のおそれがあるとの見解を示しました。
「3分の1ルール」は食品流通の取引の習慣で、例えば、賞味期間が3か月の食品の場合、製造から1か月以内の商品しかスーパーなどの小売業者が仕入れないというものです。
これについて公取は、メーカーと十分に協議せず、小売業者などが一方的に納期を決めることは、独占禁止法違反のおそれがあるとの見解を示しました。
まだ食べられる食品の廃棄につながっているとの指摘もあり、公取は「取引の適正化を図る」と強調しています。
注目の記事
「やっと技術が認められた」従業員約70人の町工場が開発 量産可能な最高水準の緩み止め性能のボルト 【苦節21年の道のり 開発編】

“ポンコツ一家”で過ごした5年間 認知症の母と一発屋芸人 にしおかすみこさんが語る「ダメと言わない」介護【前編】

「下請け」は"NGワード" 法改正で消える暗黙の上下関係 フリーランスも保護【2026年から変わること】

パンや味噌汁でもアルコールを検知してしまう?飲酒してなくても摘発されてしまうのか 警察に聞いてみた

【実録・詐欺犯VS警察官】 詐欺電話を受けたのは“本物の警察官”「信号検査・逮捕令状・強制捜査」次々に出る専門用語…人々が騙される巧妙な手口を公開

3年で20本が切断…台湾「海底ケーブル」が直面する脅威と中国の影 最前線・沿岸警備隊パトロールに日本メディア初密着【後編】









