スーパーなどへ食品を納入をする際に期限を設ける「3分の1ルール」について、公正取引委員会は、場合によっては独占禁止法違反のおそれがあるとの見解を示しました。
「3分の1ルール」は食品流通の取引の習慣で、例えば、賞味期間が3か月の食品の場合、製造から1か月以内の商品しかスーパーなどの小売業者が仕入れないというものです。
これについて公取は、メーカーと十分に協議せず、小売業者などが一方的に納期を決めることは、独占禁止法違反のおそれがあるとの見解を示しました。
まだ食べられる食品の廃棄につながっているとの指摘もあり、公取は「取引の適正化を図る」と強調しています。
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