2024年6月、青森県大鰐町で住宅など16棟を焼いた火事で、火元となった製材所の社長と元従業員が重過失失火と廃棄物処理法違反の罪で起訴されました。
起訴されたのは、大鰐町の新宅製材所の社長・新宅弘敏 被告(56)と当時の従業員・田村保道 被告(59)です。
起訴内容によりますと、2024年6月19日午前11時10分頃~50分頃まで、田村被告は会社敷地内でドラム缶を焼却炉代わりに用いて、廃棄物である木の皮、約11.4kgを焼却しました。
当時、北からの風が強く、周辺の建物などに延焼させるおそれがあったにもかかわらず、注意義務を怠り消火できる措置を講じませんでした。
さらに、焼却が継続していたにもかかわらず、新宅被告は田村被告をその場から離れさせて燃焼状況を確認させず、ドラム缶から飛散させた火の粉などを木材や周辺の住宅に燃え移らせ、住宅など16棟、2420平方メートルを焼損させたとして、青森地検は2人を重過失失火と廃棄物処理法違反の罪で起訴しました。