高齢の母親を自宅で殺害し浴槽に放置したとして、殺人などの罪に問われている米子市の男の裁判員裁判は、25日鳥取地方裁判所で初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。

弁護側は被告の精神障害が大きな影響を与えたと争う構えです。


初公判を迎えたのは米子市上福原の無職の51歳の男です。

起訴状によりますと男は、2021年11月21日自宅の寝室で、当時84歳の母親の胸などを包丁で何度も突き刺して殺害し、その遺体を浴槽に放置したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われています。

男は、間違いありませんと起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で「被告は精神障害があることから母親に働かなくていいと言われ、26年間職に就かず、多くの資産を持つ母親を頼りに2人で暮らしていた、母親が腰の病気で何度も搬送され更に認知症と診断されたことから、金銭面など生活への不安やいら立ちを募らせ、母親が息子の自分を兄と間違えたことで絶望感や怒りを覚えて犯行に及んだ、3本の包丁で192ヵ所も刺し、強固な殺意に基づく残忍な犯行で、精神障害を考慮しても酌量の余地はない」と述べました。

弁護側は、「被告の精神障害とあいまってパニック状態での犯行で障害が大きな影響を与えた」と量刑で争う構えです。

裁判員裁判は、証拠調べなどを経て11月2日に判決が言い渡されます。