いわゆる「2馬力選挙」などに歯止めをかけるため、立候補届出の際に自らの当選を目的として候補者となる旨の宣誓書の提出を求める鳥取県選挙管理委員会の取り決めが、鳥取県議会米子市選挙区の補欠選挙で初めて適用される見通しとなりました。全国で初めての例となります。

公職選挙法は自らの当選を目的とすることを当たり前の前提にしていて、いわゆる2馬力選挙を禁止する明文の規定はありません。

鳥取県選挙管理委員会は、公職選挙法の趣旨に添わない2馬力選挙などを排除するため、「自らの当選を目的として」立候補の届出を行い、「他の候補者の当選を目的」とした選挙運動を行わない、などとする宣誓書の提出を立候補の届出の際に求めることを今年2月に承認していました。

鳥取県議会は、議員のひとりが米子市長選挙に立候補したため自動失職となり、米子市選挙区の欠員が2となったため、今後補欠選挙が行われることになり、宣誓書の提出が初めて行われる見通しとなりました。

宣誓書は立候補届出の一式の書類に加えて提出する形で、提出しない場合は、最終的に選挙長による立候補受理の判断に影響を与えるケースも想定されます。

2馬力選挙に歯止めをかける具体的な取り組みは全国の自治体で初めてのケースとなります。