県農業試験場の跡地活用で、県の業務委託に問題があったとする住民監査請求を、県の監査委員は「請求期間を過ぎている」として却下しました。
監査請求をしていたのは、元県職員の男性など7人です。山口市の県農業試験場跡地の活用に向けた基本計画を策定するにあたり、県は、業者側が価格や業務内容を提案するプロポーザル方式で、東京のコンサルタント会社と契約を結びました。
男性らは、安い価格を提示した業者を選ぶ一般競争入札で選定するべきで、県民に損害を与えたとして、県に対し、村岡知事などに損害額を支払わせるよう求めていました。
県の監査委員は「請求期間の1年を過ぎている」などの理由で請求を却下しました。