「分限免職」とは?「懲戒免職」とは何が違う?
分限免職とは、一言で言うと「あなたは効率的に仕事ができていないので、やめてもらいます」という処分です。
公務員を退職させる方法は大きく二つあります。それが「懲戒免職」「分限免職」で、いずれも地方公務員法に基づくものです。
「懲戒免職」
犯罪や不正など、職員の責任を追及する「制裁」としての意味が大きい処分です。
「分限免職」
指示に従わない、能力不足、病気で長期間復帰できない場合など、効率的に公務にあたれない時のために行う処分です。

熊本市では2006年度「病気」を理由に1人、2012年度「行方不明」を理由に1人を分限免職処分としています。
一方、佐賀県では2024年に2人を分限免職処分としました。
理由は「業務の指示に従わない」「数日でできる仕事に3か月かかり、仕上がりも良くない」など、能力不足が理由でした。
「研修をしたが改善が見られなかった」という点も加味されています。

公務員は「身分が守られている」というイメージがありますが、適格性や勤務実績によっては、必ずしもその身分が保たれないということです。