“本当の反省” ないまま執行猶予や罰金刑に

また加害者が法廷で被害者よりも自身の家族に対して申し訳ないと反省の態度を示す例が多いことから、罪の認識の低さが相次ぐ盗撮事件の背景にあるとみています。

PAPS 金尻カズナ 理事長
「被害者の抵抗の壁というのをなかなか加害者は感じられないというのも盗撮被害の問題としてある。盗撮したときに嫌がっていなかった。実際捕まったとしても、本当の反省ってなんなのかというところについて気づきを得ずに、結局執行猶予とか罰金刑になってしまうという問題があるのではないか」

盗撮被害が全国で相次ぎ国は法整備を進め、おととし7月に性的姿態撮影処罰法が施行されました。

施行により3年以下の懲役または300万円以下の罰金と、これまで取り締まってきた各都道府県の「迷惑行為等防止条例」より量刑が重くなりました。