“泣き寝入り”余儀なくされるケースも
専門家は加害者が罪を認めていても証拠が足りず、事件化が難しいことの相談が相次いでいると言います。
PAPS 金尻カズナ 理事長
「加害者がすでに認めている。チャットの履歴とかで『盗撮してごめんなさい』と認めているが、裁判の続行が厳しいというふうに判断するということがある。なぜか証拠主義がものすごく一人歩きしているっていうところに大きな問題があるのではないでしょうか」
「検察官や警察としては『公判中に証言を変える可能性があるから(証拠を重視する)』と聞いたことがある。被害女性に対して、示談を説得するっていうパターンもある。泣き寝入りを余儀なくされてしまう、合意締結という形で事実上の示談をさせられてしまうケースはある」
