原発などで事故が起きた際の屋内退避の呼びかけについて、きょう、原子力規制委員会は、具体的な運用方法を「原子力災害対策指針」に新たに盛り込むことを決定しました。
原子力規制委員会が策定した「原子力災害対策指針」では、原発などで事故が起きた際、原発から半径5キロメートルから30キロメートルに住む人は、被ばくを抑えるため、自宅などの屋内に退避することになっています。
しかし、屋内退避の実施期間や解除を判断する条件など具体的な運用は決まっていなかったため、規制委員会の検討チームが去年4月から議論していました。
きょう(2日)の定例会合で検討チームが提示した報告書では、政府が災害への備えとして水や食料などを最低3日間分、備蓄するよう呼びかけているのを踏まえ、屋内退避を解除するかどうかを判断する目安を退避を始めてから3日後としました。
屋内退避を解除できる条件としては、「プルーム」と呼ばれる放射性物質を含んだ物質が空気中に滞留していないことや、放射性物質が新たに放出される可能性がないことが挙げられています。
また、屋内退避中でも、生活必需品の調達や通院など、生活を維持するための一時的な外出は可能としました。
きょうの定例会合では、報告書の内容をふまえ、原子力災害対策指針を改正することが決まっていて、今後、原子力規制庁が改正案を作成し改めて規制委員会で議論されることになります。
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