法律上結婚が認められない同性カップルなどを婚姻関係に相当すると認め、指定された行政サービスを受けられる県パートナーシップ制度が始まっています。

県は一昨年3月、性の多様性を尊重する「美ら島にじいろ宣言」を行い、その理念に基づく「県パートナーシップ制度」を先月28日から始めています。

県パートナーシップ制度は法律上、結婚が認められない同性カップルや事実婚カップルを婚姻関係に相当すると認めるもので県に必要書類を提出すれば受理証明書が交付されます。

制度に法的拘束力はありませんが県の証明書を提示すれば制度を導入していない市町村でも指定された行政・民間サービスを受けることができます。

玉城知事は「個人の尊厳と多様性が尊重される社会の実現に向け引き続き全力で取り組む」と述べ、制度の広がりに期待を示しました。