■過去には どんな解散命令があったか? 解散命令につながる要件は?

これまでのニュースでも多く取り上げられています。解散命令、過去には2度使われています。オウム真理教、1996年に解散命令。明覚寺に対しては詐欺の罪ですね。教団トップらが逮捕。2002年に解散命令。どちらもポイントとなるのは団体の幹部、もしくはトップなどが逮捕されている事案であったということです。
では、どのような要件を満たすと解散命令に繋がるのか、1995年の東京高裁で示されたものこれら三つを全て満たす必要があります。

(1)法人の代表役員などは法人の人的物的組織などを用いて行ったものであるということ。
(2)社会通念に照らして、当該宗教法人の行為と言えること。
(3)刑法などの実定法規の定める禁止規範又は命令規範に反すること、これら三つの要件を全て満たす必要がある。

少し難しいんですが、個人などではなくて、法人全体団体全体として刑法に抵触しているこういったことを満たす必要があるんです。
ですから、反社会的と言われている中でも、この幹部が逮捕されているかどうか、この辺りを判例としては重く見ているというか、要件に入っていますので、それを踏まえて今回旧統一教会にどこまで切り込むことができるのか。














