金沢市内で覚醒剤を所持・使用したとして罪に問われた元高校教諭の男に対する初公判が金沢地裁で24日開かれ、男は起訴内容を認めました。
この裁判は1月、金沢市内の自宅マンションで覚醒剤を使用したなどとして、県立金沢西高校の元音楽教諭の男(56)が覚醒剤取締法違反の罪に問われているものです。
初公判で元教諭は「間違っておりません」と起訴内容を認めました。

検察側は、元教諭が4年ほど前から少なくとも10回は覚醒剤を購入していて依存性があると指摘。「仕事に集中したいから」という動機に酌むべき事情はないとして、懲役1年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は元教諭が罪を認め反省し、母親が今後も生活を見守るとしていることから、執行猶予付きの判決を求めました。
裁判官に「最後に言いたいことはありますか」と問われた元教諭は、「2度とこのようなご迷惑をおかけしたり、教え子を失望させることがないように、何ができるか今後も考えていきたい」と述べました。
裁判は即日結審し、判決は27日に言い渡されます。