障害者差別解消法の改正から間もなく1年となるのを前に障害のある人への「合理的配慮」について考える学習会が宜野湾市で開かれました。この学習会はNPO法人「県自立生活センター・イルカ」が開いたもので障害のある人や支援者ら約20人が参加しました。
去年4月1日に施行された改正障害者差別解消法では、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されています。全国をまわって「合理的配慮」について考える活動を続けている聴覚障害の当時者中曽根鈴音さんは、手話通訳のある講演会で見えやすい場所に移動できるよう配慮を求めた自らのエピソードを紹介しました。
その上で合理的配慮は障害のある人が社会で生きていく上で必要な義務であり、正しい形があるわけでなく当事者らが配慮の内容を話し合うなどしてステップアップさせていくことが大切であると訴えました。