期限まで20年 除染土の県外処分の行方は

大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設には、およそ1400万立方メートル、東京ドーム11杯分の除染土が保管されています。法律で定められた最終処分の期限は2045年3月。20年後に迫っています。

その最終処分への道筋ですが、2月に政府が示した工程表の案では、最大の焦点である最終処分の候補地の選定については、2030年ごろ以降とされたのみで、具体的な方針は示されませんでした。

この除染土の処分について、内堀知事は10日の会見で除染土の県外処分は中間貯蔵施設を受け入れる際の前提条件だったとし、「県外処分は国の責務」との認識を改めて示しました。

原発事故から14年が経ち、帰還を強く望みながら亡くなった方もいます。口だけの決意ではなく「具体的な方針」が今後求められます。