
6日の判決公判で佐藤哲郎裁判長は、威力業務妨害の罪について「抗議活動の一環として行為に及んだというが、他に合法かつ代替的な表現手段がある」などと述べ、5つの罪で有罪とし、懲役3年(執行猶予4年)、罰金30万円を言い渡した。
一方宮城被告は、2023年5月、自身に職務質問をした警察官に対し、爆発物を装った不審な所持品の任意提出を拒んだ際、「手荒いことをすると、投げるぞ」などと周囲に危害を加えかねない発言をしたとされ、公務執行妨害の罪にも問われた。
判決で佐藤裁判長は当時の状況についての複数の警察官の供述が変遷していると指摘し、「手荒いことをすると、投げるぞ」という発言があったとは認められないなどとして、この件では無罪とした。
▼宮城被告を弁護する金髙望弁護士
「公務執行妨害については、ご本人は身体拘束、逮捕までされたわけですけれども、警察官の擦り合わせによる全くの冤罪による逮捕だったということが明確になりました」
弁護側は控訴するかどうかは「未定」としている。
