■被害者家族の代理人による量刑に対する意見
検察が述べたとおり、本件犯行態様が残忍で悪質、動機に酌むべき事情はない。
当時17歳の高校生の被害者が被告人から度重なる暴行を受け、約5℃という寒冷な状況で、全裸にさせられ橋から落とされ死亡するという、極めて残忍酷薄で最悪な被害結果が生じた。
親族は、被害者が帰宅せず絶望に押しつぶされそうになりながら、「帰ってきてほしい」と願いながら捜索を続けた。
絶望の状況の中、「ただ生きていてほしい」と願った。
しかし、被害者は身体が損傷した状態で発見され、親族は顔も見ることも肌に触れることもできなかった。
当時19歳の被告人が早期に通報していれば、顔を見ることも肌に触れることもできたかもしれない。
被告人は、1日の大半を勉強に費やしているとのことだが、逮捕されてから10か月間、十分に考える時間はあるにもかかわらず、どのような行動が償いになるか具体的行為は示されていない。
被害者は子どもが大好きで、保育士を夢見て、事件翌日も友達と札幌の専門学校のオープンキャンパスに行く約束をしていた。
保育士になるのが夢だった被害者の命を絶たれたのも事実。
被害者の父母は、被害者のいない生活を受け入れられていない。
被告人が、被害者遺族の心情を把握しているのか、公判では、手紙や謝罪の言葉もあったが、到底受け入れられない。
被告人も若年だが、さらに若い命が奪われた。
被告人に対し同じ思いをさせたい、極刑を望むことは、父母としてやむを得ない。
遺族の心情を十分に考慮し、可能な限り、厳しい刑罰を求める。