政府はきょう、内部告発したことを理由に通報者を解雇・懲戒処分にした個人や法人に対し、6か月以下の拘禁刑や3000万円以下の罰金などを科す公益通報者保護法の改正案を閣議決定しました。
公益通報者保護法は、不正を告発した人への不当な扱いを禁じていますが、これまで違反に対する罰則はありませんでした。
きょう閣議決定された改正案では、公益通報したことを理由に告発者を解雇や懲戒処分にした個人に対して6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科すほか、法人に対しては3000万円以下の罰金を科す刑事罰が新設されます。
このほか、通報者を特定する行為の原則禁止や、行政が命令しても内部通報の窓口担当者を設置しない事業者に対しても刑事罰の対象にすることなどが盛り込まれ、内部通報者の保護を強化することが柱となっています。
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