拾ったパチンコのICカードを換金して着服したとして、陸上自衛隊が自衛官を停職処分にしました。
2月28日付で停職3か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊高遊原分屯地に部隊を置く西部方面航空隊・第109飛行隊の3等陸曹(20代)です。

健軍駐屯地によりますと、3等陸曹は非番だった2022年6月10日、一緒にいた自衛官ではない友人と熊本市南区のパチンコ店の駐車場でパチンコに使うICカードを拾いました。しかし警察などに届けないまま換金して、現金約1万5000円を分け合ったということです。
3等陸曹は西部方面隊の聞き取りに対し、「出来心でやってしまった」と話していて、持ち主とは既に示談が成立しています。
処分を受けて、3等陸曹は依願退職を申し出ているということです。
西部方面隊航空隊第109飛行隊長の大石洋一郎三等陸佐は「今一度、自衛官として、社会人として恥ずべく行為を根絶すべく改めて指導を徹底し、再発防止に努める」とコメントしましたが、陸上自衛隊はこの3等陸曹の性別や氏名、年齢などを公表していません。