13年前、暴力団排除に取り組む男性の会社に手りゅう弾を投げ込んだ元道仁会系組員の裁判員裁判で、福岡地裁は男に懲役6年6か月の判決を言い渡しました。

判決によりますと、指定暴力団道仁会系の元組員・田中俊行被告(46)は2012年2月、組長だった竹田隆被告(75)の指示を受け、暴力団排除活動に取り組む男性が経営していた久留米市の建設会社に手りゅう弾を投げ込むなどしました。
手りゅう弾は爆発せず、人や物への被害はありませんでした。

21日の判決で福岡地裁は「仮に爆発していれば周囲の人間に危害を与えた可能性は否定できず危険な犯行」と指摘。
その一方で田中被告が組長らの指示を受け犯行に及んだことに言及し、「従属的・消極的な立場で共犯者と比べ非難の程度は低い」などとして田中被告に懲役6年6か月の判決を言い渡しました。