当時11歳だった義理の娘にわいせつな行為を繰り返したとされる男の裁判で、甲府地裁は被告に懲役7年の実刑判決を言い渡しました。

甲府地裁

この裁判は県内に住む男が2023年の夏、自宅で当時11歳だった義理の娘に4度、わいせつな行為をしスマートフォンで撮影したなどとして、不同意わいせつなどの罪に問われたものです。

裁判は関係者の名前や住所、場所などを伏せて行われ、検察側はわいせつな行為を妻に知られてからも繰り返していたなどと指摘して懲役8年を求刑し、弁護側は更生の余地があると主張し、執行猶予がついた判決を求めていました。

きょうの判決で甲府地裁の三上潤裁判長は「被害者の未熟さにつけ込んだ悪質な犯行で性的欲求を満たす動機に酌量の余地はない」とし、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。