去年10月の衆議院議員選挙で生じた「1票の格差」が憲法違反だとして県内の有権者が選挙の無効を訴えた裁判で、福岡高裁覇支部は「憲法に違反しない」との判断を示しました。

去年10月の衆院選では議員1人あたりの有権者数に最大で2.06倍の格差があり、沖縄の4つの選挙区では区当たりの有権者数がもっとも少ない鳥取1区に比べて1.18倍から1.42倍となりました。

この格差は、憲法が定める投票価値の平等に反するとして県内の有権者が選挙の無効を訴えた裁判で福岡高裁那覇支部は18日「憲法に違反するものとはいえない」として「合憲」との判断を示しました。これまで全国では選挙無効を訴える同様の訴訟が16件起こされていて、裁判所は今回の判決を含め7件で「合憲」と判断しています。

判決を受け、原告団の升永英俊弁護士は欧米などで導入されている、有権者数に比例して選挙区割りをする人口比例選挙を日本でも導入するべきだと主張し、上告する方針を示しました。